大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和30年(レ)260号・昭30年(レ)107号 判決

「なるほど人事訴訟による養子縁組無効の確定判決は絶対的効力が与えられていること等から、養子縁組無効確認訴訟は形成訴訟であり、従つてこの訴訟による判決を待たずには何人も他の訴訟の先決問題としても養子縁組の無効を主張できないものとする解釈も成り立つかのようである。しかしながら養子縁組無効確認訴訟以外の訴訟において、当該訴訟の先決問題として養子縁組の効力が争われても、これに対する裁判上の判断については既判力の生ずる余地がない以上、かかる養子縁組無効の主張を妨げる理由はないものと言うべきであり、その他この種の主張を禁ずる根拠も認め難い。」

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